子どもの最善の利益と保育
児童権利宣言
国連総会で採択。
児童の権利に関する条約
国連は1979(昭和54)年を、国際児童年とした。
1989(平成元)年国連総会において採択。
1994(平成6)年、日本が批准、
| 第1条 | 児童の定義 |
| 第3条 | 子どもの最善の利益 |
| 第6条 | 生命への権利・生存発達の確保(生きる権利、育つ権利) |
| 第7条 | 登録、氏名、国籍についての権利 |
| 第12条 | |
| 第17条 | |
| 第27条 | |
| 第29条 | |
| 第31条 |
児童憲章
1951(昭和26)年、日本独自のものとして制定
子ども家庭福祉と保育
保育の社会的役割と責任
保育所の役割
保育所は、入所する子どもの最善の利益を考慮し、
保育所の社会的責任
第一に、子どもの人権に十分配慮
第二に、地域社会との交流や連携
第三に、入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱う